お知らせ2022年4月から「18歳は大人」

報告日:2022.02.18

民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

それにより、ひとり暮らしの家を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを申し込んだり、自己判断で様々な契約が出来るようになります。

民法では、未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を取り消すことができますが(未成年者取消権)、成人となる18歳・19歳はこの対象外となります。

不用意な契約をして後悔しないためにも、18歳になる前に、契約に関する正しい知識や相手に押し切られない力、断る勇気を身に付け、責任ある行動を!

詳しくは、下記サイトをぜひご覧ください。


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※ともに全国労働金庫協会より