「誰かを支えるあなたも支える。」
埼玉県ケアラー月間:11月1日(金)~11月30日(土)
埼玉県では、毎年11月を「ケアラー月間」と定め、ケアラーの方が孤立しない社会の実現を目指して、集中的な啓発・広報活動を行っています。
今年度は、ビジネスケアラー(※)をテーマに、仕事と介護の両立のコツや、介護の身近な相談窓口である地域包括支援センターの活用法について、お笑いコンビ レギュラー のお二人が専門家とともに分かりやすくお伝えします!
この機会に ”ケアラー” について、一緒に知って、一緒に考えませんか?
(※)ビジネスケアラー・・・仕事をしながら介護をする人のこと
【埼玉県のケアラー支援に関する取り組み】
ケアラー(介護者等)支援 – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
【令和6年度ケアラー月間について】
令和6年度ケアラー月間 ー 県ホームページ
ヤングケアラー2024v5 (saitama.lg.jp)
*みんなで学ぶ・知るスペシャルイベント開催*
①動画配信:レギュラーと学ぶ「ビジネスケアラーを支える強い味方」
令和6年11月1日(金)11時から配信スタート !!
・「埼玉県公式チャンネル(サイタマどうが)」にて配信
②メッセージ動画の公開 ← 下記よりご覧いただけます。
③ケアラー・ヤングケアラーの体験談のパネル展示:埼玉県県内の複数市町村
④セミナーや研修等の開催
⑤市町村、団体・企業等による取組紹介
※イベント詳細については、県ホームページにてご確認ください。
「令和6年度ケアラー月間メッセージ動画」も作成されています。ぜひご視聴ください。
【県公式動画チャンネル】
● メッセージ動画(30秒)
お笑いコンビ レギュラーからのメッセージ動画「11月は埼玉県ケアラー月間!」
公開期間:令和6年10月15日(火)~令和6年11月30日(土)
※上記期間を過ぎますと、動画の閲覧ができなくなりますのでご注意ください。
《 ケアラーとは 》
ケアラーの法律上の定義はありませんが、一般的には、家族などの身近な人に対して、無償で介護・看護・日常生活上のお世話や援助をしている人のことを、「ケアラー」と呼んでいます。ケアラーのうち、18歳未満の方を「ヤングケアラー」、18歳からおおむね30歳までの方を「若者ケアラー」と呼んでいます。