お知らせ11月は埼玉県『ケアラー月間』です!

報告日:2024.10.16

「誰かを支えるあなたも支える。」
  埼玉県ケアラー月間:11月1日(金)~11月30日(土)

埼玉県では、毎年11月を「ケアラー月間」と定め、ケアラーの方が孤立しない社会の実現を目指して、集中的な啓発・広報活動を行っています。

今年度は、ビジネスケアラー(※)をテーマに、仕事と介護の両立のコツや、介護の身近な相談窓口である地域包括支援センターの活用法について、お笑いコンビ レギュラー のお二人が専門家とともに分かりやすくお伝えします!
この機会に ”ケアラー” について、一緒に知って、一緒に考えませんか?
 (※)ビジネスケアラー・・・仕事をしながら介護をする人のこと

  【埼玉県のケアラー支援に関する取り組み】

    ケアラー(介護者等)支援 – 埼玉県 (saitama.lg.jp)

  【令和6年度ケアラー月間について】

    令和6年度ケアラー月間 ー 県ホームページ

     ヤングケアラー2024v5 (saitama.lg.jp)

  みんなで学ぶ・知るスペシャルイベント開催
    ①動画配信:レギュラーと学ぶ「ビジネスケアラーを支える強い味方」
          令和6年11月1日(金)11時から配信スタート !!
           ・「埼玉県公式チャンネル(サイタマどうが)」にて配信
    ②メッセージ動画の公開 ← 下記よりご覧いただけます。
    ③ケアラー・ヤングケアラーの体験談のパネル展示:埼玉県県内の複数市町村
    ④セミナーや研修等の開催
    ⑤市町村、団体・企業等による取組紹介
     ※イベント詳細については、県ホームページにてご確認ください。

「令和6年度ケアラー月間メッセージ動画」も作成されています。ぜひご視聴ください。

【県公式動画チャンネル】
 ● メッセージ動画(30秒) 
  お笑いコンビ レギュラーからのメッセージ動画「11月は埼玉県ケアラー月間!」

     公開期間:令和6年10月15日(火)~令和6年11月30日(土)
      ※上記期間を過ぎますと、動画の閲覧ができなくなりますのでご注意ください。

《 ケアラーとは 》
 ケアラーの法律上の定義はありませんが、一般的には、家族などの身近な人に対して、無償で介護・看護・日常生活上のお世話や援助をしている人のことを、「ケアラー」と呼んでいます。ケアラーのうち、18歳未満の方を「ヤングケアラー」、18歳からおおむね30歳までの方を「若者ケアラー」と呼んでいます。

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」